身体拘束(抑制)基準
1.私たちの身体拘束(抑制)に対する考え方
体拘束(抑制)は極めて非人道的な行為であり、人権侵害、QOLの低下を招く行為であると考え、私たちは通常の場合、抑制をしない看護を選択し実践してきた。しかし、急性期医療の中で治療を中心とした疾患や疾病管理が優先され、患者の安全確保を目的に、やむを得ず抑制しなければならない事例も少なくない。私たちは、「抑制をしないための具体的なケア」を追及しつつ不要な抑制を少なくするために、十分な査定と患者理解を行ない、根拠に基づいた安全で効果的な最小限の抑制を実施する。
- 抑制の必要があると判断された場合でも、身体・精神的合併の弊害とならないように抑制以外の方法を必ず検討する。
- 身体抑制をやむなく行なう場合でも、抑制基準に従い行なう。必ず抑制中は経過観察および再検討のための記録を行ない、早期に抑制解除計画を立案し実施する。
2.身体拘束(抑制)の定義
体拘束(抑制)とは、道具または薬剤を用いて、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する事を言う。
3.身体拘束(抑制)の適応
- 意識障害、興奮性があり、身辺の危険を予知できない。
- 自傷、自殺、他人に損傷を与える危険がある。
- 治療上の必要な体位を守れない。
- 皮膚掻痒、病的反射などがあり、意思で体動を抑えられない。
以上いずれかの状態であり、且つ以下の3要件を全て満たすもの。
- 生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。(切迫性)
- 身体拘束などの行動制限を行なう以外他の方法が見つからない。(非代替性)
- 身体拘束やその他の行動制限が一時的である。(一時性)
4.身体抑制ガイドライン
看護技術マニュアル 28-1.身体拘束(抑制)基準 に記載
5.夜間・休日、家族不在時に身体拘束が必要となった場合の同意書について
- 夜間・休日に「緊急やむを得ず身体拘束が必要」になった場合、「同意書」をいただく事が困難なケースが想定される。
- その場合、「緊急やむを得ず身体拘束が必要」な状況をカルテに当直医師、または看護師が記載し、緊急的に身体抑制を行う。
- 但し、日中に主治医から身体抑制の必要性を本人・家族に説明し同意書をいただく。