適切な意思決定支援に関する指針
〈人生の最終段階における医療ガイドライン〉

適切な意思決定支援に関する指針
〈人生の最終段階における医療ガイドライン〉

道南勤医協函館稜北病院における人生の最終段階を迎えた患者さん及び家族と医師をはじめとする医療従事者(以下医療者)が、最善の医療とケアを作り上げるプロセスを示すために、このガイドラインを策定する。(厚生労働省:人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインを規範とする)

1.人生の最終段階における医療及びケアの在り方

  1. 医療者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者さんが医療者と話し合いを行い、患者さん本人による決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療を進めることが最も重要な原則である。
  2. 人生の最終段階における医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は多職種の医療者による医療・ケアチーム(以下ケアチーム)によって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
  3. ケアチームより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者さん・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療及びケアを行うことが必要である。
  4. 生命を短縮させる意図をもつ医療行為は、本ガイドラインでは対象としない。

2.人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続人生の最終段階における医療及びケアの方針決定は次によるものとする。

  1. 患者さんの意思の確認ができる場合
    1. 専門的な医学的検討を踏まえたうえでインフォームド・コンセントに基づく患者の意思決定を基本とし、ケアチームとして行う。
    2. 治療方針の決定に際し、患者さんと医療者とが十分な話し合いを行い、患者さんが意思決定を行い、その合意内容を文書にまとめてカルテに保存する。入院時にはDNR指示書を使用する。他の場合は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、また患者の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明し患者さんの意思の再確認を行う。
    3. このプロセスにおいて、患者さんが拒まない限り、決定内容を家族にも知らせることが望ましい。
  2. 患者さんの意思の確認ができない場合、患者さんの意思確認ができない場合には次のような手順により、ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
    1. 家族等が患者さんの意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者さんにとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
    2. 家族等が患者さんの意思を推定できない場合には、患者さんにとって何が最善であるかについて家族等と十分に話し合い、患者さんにとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
    3. 家族等がいない場合及び家族等が判断をケアチームに委ねる場合には、患者さんにとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
  3. 1 )及び 2 )の場合において、治療方針の決定に際し、担当チーム以外の多職種の医療者による拡大のカンファレンスをおこなう。3 )の場合は、倫理委員会に審議を申請する。
    1. ケアチームの中で、病態等により医療内容の決定が困難な場合
    2. 患者さんと医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合
    3. 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合。
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