患者さんの権利

患者さんの権利

 函館稜北病院(以下 当院)は、基本理念「いつでも、どこでも、誰もが、安全で安心できるよい医療と介護・福祉を」を実現するため活動しています。また、病気の治療やリハビリテーション医療を通じて患者さんの社会復帰や社会参加を支援しています。私たちは患者さんの権利を深く理解し、患者さんとの共同のいとなみによって、この権利をさらに守り発展させていくよう努めます。

1. 良質な医療を平等に受ける権利

 患者さんは、適切な水準に基づいた安全な医療を快適な環境のもとで受ける権利があります。また、国籍、人種・民族、思想信条、年齢、性別、社会的地位、経済的状態、ライフスタイル、疾病や障がいの種類にかかわらず人間として尊重され、無差別・平等の医療を受ける権利があります。
 患者さんは病院に対して、意見・苦情などを表明する権利があり、そのことで不利益を受けません。

2. 知る権利

 患者さんは、自らの状況を理解するために必要なすべての情報を、わかりやすい言葉や書面などで、納得できる十分な説明を受ける権利があります。また、当院の体制や設備、医療に関する制度についての情報を得る権利及び、自らの診療記録の開示を求める権利があります。

3. 自己決定する権利

 患者さんは、医療の内容について医療従事者と協議し、自由な意思に基づいて治療を受け、選択し拒否する権利があります。患者さんは自ら学習し、自己決定の際に主治医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞く権利があります。

4. プライバシーを尊重される権利

 患者さんは、自身の承諾なくして自己の診療に直接的にかかわる医療従事者以外の第三者に対して、個人情報が開示されない権利があります。また、私的なことについて干渉されない権利があります。

5. 患者さんとして療養できる権利

 患者さんは、健康を保持される権利及び、達成可能な最高水準の健康を追求する機会を持つ権利があります。そのために必要な社会福祉、社会保障及び公衆衛生向上のための制度改善を、国や自治体に要求する権利があります。

6. 医療における共同のいとなみ(パートナーシップ)としての責務

 より良い医療を実現するためには、患者さんの主体的参加と医療従事者の真摯な努力及び、お互いの共同が必要です。患者さんは、主体的にいのちとくらしを守り健康をはぐくむ活動に参加し、医療従事者との共同のいとなみをとおしてこれらの権利を発展させる責務があります。

2005年 4月 制定
2012年 4月 改定
2017年 5月 改定
2022年11月 改定

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