退院手続きについて
退院の許可
- 退院の前に主治医の許可が必要です。退院日や退院後などについてよくご相談ください。
入院費用について
入院費用の精算は、(1) 毎月1回月末(前月から入院している場合)および (2) 退院時に計算しています。
(1)の場合は、おおむね翌月7日以内に請求書を、医事課職員が病室へお届けいたします。
(2)の退院時は、退院当日に請求書を発行いたしますので、病院1階会計窓口へお越しください。
※ 伝票整理の都合上、退院後に追加でご請求する場合がございます。予めご了承ください。
高額療養費について
事前に各保険者に「限度額適用認定証」の発行を行うことにより「一定額(限度額)」の支払いで済むようになります。
国民健康保険加入の方は、『市町村役場の窓口』へ、協会けんぽ加入の方は、『各支部』で申請してください。
ご不明な点がございましたら遠慮なく職員へお声がけください。