無料・低額診療についてのお知らせ
函館稜北病院及び稜北クリニックでは、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する無料低額診療事業を実施しております。
この事業は、所得が低く生活に困っている人が、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。減免には生活保護基準にてらして基準があります。
医療ソーシャルワーカー(社会福祉士有資格者)がご相談に応じております。
詳しくは医療福祉相談課までお問い合わせください。
対象者
医療費の支払いが困難な方は、一度ご相談ください。
- 保険証をお持ちでない方
- 国民健康保険の短期保険証、資格証明書が発行され困っている方
- 病気や障害で収入がなくなって困っている方
- リストラや失業のために一時的に収入がなくなって困っている方
- 医療費の支払いをすると生活に困難が生じる方
無料・低額診療制度の活用
- 無料診療
- 医療費の全額免除(1ヶ月の収入が概ね生活保護基準の120%以内の方)
- 医療費の一部免除(1ヶ月の収入が概ね生活保護基準の150%以内の方)
※医療費の減免期間は生活が改善するまでの一時的な措置で、期間は原則1ヶ月以内です
問い合わせ先
函館稜北病院 医療福祉相談課
電話 0138-31-1791(医療福祉相談課 直通)