函館稜北病院及び稜北クリニックでは、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する無料低額診療事業を実施しております。
この事業は、所得が低く生活に困っている人が、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。対象は生活困難な方です。減免には生活保護基準にてらして基準があります。
当院には医療ソーシャルワーカー(社会福祉士有資格者)を地域連携室に配置してご相談に応じております。詳しくは地域連携室までお問い合わせください。
医療費の支払いが困難な方は、一度ご相談ください。
※医療費の減免期間は生活が改善するまでの一時的な措置で、期間は原則1ヶ月以内です
函館稜北病院 地域連携室
電話 0138-54-3113