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倫理、安全等各種規定

臨床倫理規定

  1. 医学および医療は病める人の治療はもとより人々の健康維持・増進を図るものであり、私たちは医療を受ける人々の人格を尊重し、やさしい心で接するとともに医療内容について説明し、信頼を得るように努めます。
  2. 私たちは生涯学習の精神を保ち、医学の知識と技術の習得に努め、尊厳と責任を自覚し、教養と人格を高めるように心掛けます。
  3. 患者さんのライフスタイルの多様化に配慮し、個人の価値観と権利を尊重し、医療を提供します。
  4. 療養生活における治療のさまざまな選択肢について医師から患者、家族が納得し、選択できるようわかりやすい言葉で十分に説明し、必要な支援を行います。また、専門治療病院の情報提供を行い、セカンドオピニオンにも対応します。
  5. 患者さんが信仰上の理由から希望する医療行為については専門的な知見に基づく情報提供を行い、十分な理解を得たうえで個人の権利を尊重し支援を行います。
  6. 患者さんが生への積極的な治療を希望される場合は当院で出来得る治療を提供し、治療を希望されない場合は患者さんの希望を最優先し、安らかな治療を心掛けます。
  7. 終末期には、身体的、精神的、社会的な痛みとスピリチュアルペインの4種の痛みがあります。 スピリチュアルな苦痛を和らげることに対して傾聴することで自己の人間としての尊厳が回復し、生涯を生き抜いてきたという満足を得ることが出来るようスピリチュアルケアを提供します。

2012年 4月 制定
2017年 7月 改定

安全委員会規程

(設置)

第1条 道南勤医協函館稜北病院の医療安全対策と患者さんの安全確保を推 進するため、稜北病院安全委員会(以下「委員会」という)を置く。

(構成)

医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、放射線技師、リハビリ技術者、栄養士、事務職、などの安全担当者で編成する。 委員長は院長より委嘱を受けた医師が行う。
安全管理室が事務局となり、委員会を運営する。

(業務)

第3条 委員会の業務は次のとおりとする。

(1) 当院の安全管理に関する基準の見直し

(2) 医療事故・ニアミス等に関する資料の収集と職員への周知

(3) 職員研修の企画

(4) 医療事故発生時の対応管理及び再発防止のための対策の立案・推進

(記録)

第4条 委員会の指摘・指導事項等の記録保管は安全管理室があたるものとする。

2005年 4月 作成
2012年 9月 改定
2014年11月 改定
2016年11月 改定
2023年 5月 確認

院内感染対策指針

第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方

院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全従業員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。

第2条 目的

院内における感染症の発生を未然に防止するとともに、感染症が発症して場合には、迅速かつ適切な対策を行うことにより、速やかにその終息を図ることを目的とする。

第3条 院内感染管理部門の設置

委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の感染対策を担うため安全管理部門(安全管理室)に院内感染管理部門を設置する。

2 院内感染管理部門は、院内感染管理者(検査科長)および医師、看護師、薬剤師、事務職員で編成され、院内感染管理部門長は感染対策委員長(ICD)とする。

3 院内感染管理部門の役割は以下のとおりとする。

1) 委員会で用いられる資料及び議事録の保管管理。

2) 院内感染予防対策に関すること。

(1) 院内感染予防対策に関する職場の情報収集及び職場巡視。

(2) マニュアルの見直し、改訂。

(3) 院内感染予防対策に関する職場への啓発、教育活動の企画・運営。

(4) 院内感染予防対策に関する最新情報の把握と職員への周知。

(5) 院内感染予防対策に関する連絡・調整。

(6) 他医療機関とのカンファレンスへの参加や情報の提供・収集。

3) 抗菌薬適正使用に関すること

(1) 指定抗菌薬の使用届出制と投与期間の確認。

4) アウトブレイク発生時の対応に関すること

(1) 感染対策委員長判断のもと、院内感染対策委員会を開催する。

(2) 速やかな感染拡大防止対策を行うとともに、原因を解明し、アウトブレイクの早期終息と再発防止につなげる。

第4条 院内感染対策チームの設置

院内感染対策推進のため、院内感染管理部門に院内感染対策チーム(以下「ICT」という)を置く。

2 ICTは、医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・事務職を含む他職種で編成する。

3 ICTの活動は院内感染対策チーム規定にそっておこなう。

第5条 院内感染管理者の配置

院内感染対策推進のため、院内感染管理部門に院内感染管理者を置く。

2 院内感染管理者は検査科長とする。

3 院内感染管理者は次の業務について主要な役割を担う。

1) 院内検出菌情報を週報で、院内感染対策チームに報告する。

2) 耐性菌や緊急報告を必要とする感染症の発症時は、院内感染対策チームおよび安全管理室に報告する。

3) 院内感染事例を把握し、検出菌情報、感染症発症情報を委員会に報告する。

4) 定期的に院内ラウンドを実施し、マニュアルの遵守などを調査し、改善点などを適切に指導する。

5) 実施された対策や介入の効果を見極め、委員会に報告する。

6) 院内感染対策委員会の議事録を作成する。

7) 院内感染に関する連携医療施設への相談などの対応をする。

8) 加算連携医療機関との合同カンファレンスに参加する。

9) アウトブレイク対応を行う。

第6条 院内感染対策委員会の設置

第1条の目的を達成するため、函館稜北病院に院内感染対策委員会(以下「委員会」という)を置く。

2 「委員会」は、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、放射線技師、リハビリ技士、栄養士、事務職などで編成する。
委員長は感染対策専門医が行う。安全管理室が事務局となり、委員会を運営する。

3 「委員会」の活動は院内感染対策委員会規定にそっておこなう。

第7条 職員研修

院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

2 職員研修は、年2回全職員を対象に開催する。また、必要に応じて随時開催する。

3 研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。

第8条 院内感染発生時の対応

MRSA等の感染を防止するため、「感染情報レポート」を作成し、スタッフの情報供給を図るとともに、院内感染対策委員会で再確認などして活用する。

2 異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。院内感染対策委員会を開催し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。

第9条 院内感染対策マニュアル

院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。

第10条 患者への情報提供と説明

本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。

2 疾病の説明とともに、院内感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。

第11条 その他の医療機関内における院内感染対策の推進

感染制御に関する質問は、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業)にFAX(03-3812-6180)で質問を行い、適切な助言を得る。また、昨年の質問と回答が同学会ホームページに掲載されているので、活用する。
日本感染症学会施設内感染対策相談窓口

2 その他、医療機関内における院内感染対策を推進する。

2007年 4月 整備
2011年 6月 改定
2014年11月 改定
2015年 1月 改定
2016年 6月 改定

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